有害業務

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  • 鉛を取り扱う場所での業務
  • 粉じんが発生する場所での作業
  • 有機溶剤を取り扱う場所での業務
  • 特定化学物質を製造し、又は取り扱う場所での業務
  • 放射線にさらされる場所での業務
  • 著しい騒音を発する場所での業務
  • 振動工具による身体に著しい振動を与える業務
  • 紫外線・赤外線にさらされる業務
  • 重量物を取り扱う業務

有害業務を取り扱う常時使用労働者数500人以上の場合は専属の産業医が必要となる

#労働安全衛生